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  • 執筆者の写真林登

12/4(議員94日目)

こんにちは

小矢部市議会議員 林登です。


12月4日は、市民協働課の職員から野焼きについて

改めて教えて頂きました。


地域の方から、

「野焼きあかんって最近よう聞くけど、

消防署に届出すればいいがけ?」

「何でダメながけ?」

「見えんだからいいがやろ?」

「昔からもやいとるがいぜ?あかんがけ?」

と多くの質問を頂きました。


生活に大きな影響が出たり、

経済的な大きな不利益がない場合は、

住民から市役所に電話したり、

行って質問したり、しないですよね。

よっぽどのことがないと。。。


でも、ちょっとどうなの?と、

市議会議員に聞いて、

あ〜そんながや!と納得頂ければいいなと

思っています。

そうすれば、市民も生活の不安が消える!

市役所も基本的な対応が減ったり、広報の手助けになる。


ってことで、野焼きどうなの?と聞かれたのですが、

明確にご回答できず、、、持ち帰り案件にして、

市役所の担当部局に聞いて来ました。


市のホームページにも記載があります↓

http://www.city.oyabe.toyama.jp/kurashi/gomikankyo/kougai/1458354861494.html


他の市町村のチラシには、

「刈った草は、燃やしていいよ〜」と記載があったのですが、

小矢部市には記載がありません。その真相を聞きました。


「落ち葉等」は、少量であれば、燃やしても良いと

法律には記載があるのですが、

落ち葉等の「等」に何が含まれるのか不明瞭であり、

解釈の仕方になるそうですが、

警察署との協議の結果では、

落ち葉以外はだめ!取締りの対象になるとの認識だそうです。

他の市町村では、草もいいとしているところもあるようですが、

小矢部市においては、落ち葉だけ!

少量の・・・という限定付きなのですが、

これも法律に少量がいったいどれくらいから、少量なのか

記載がなく、難しいところのようですが、

誰が見ても少量だ!というくらいにして欲しいとのことでした。


あと、消防署に届け出ても関係ないです。

どうしても、業務上仕方ない、場合は許可されることも

あるようですが、その場合は届出をして欲しいでそうです。


小矢部市の野焼き禁止のチラシを印刷して、

質問のあった方に配布、説明をしました。

チラシは前に回っていましたが、説明があるとわかりやすいですよね。




このように、市に変わって説明をするのも

市議会議員の役割だと思っています。


なので、メールで気軽にこれどうなの?

これってなに?っと何でも聞いてくださいねー!!


しかし、チラシの基本的なデザインがなっていない・・・

業者にいちいちお願いしなくていいが、

自分たちで作るにしても、少しのことを学ぶだけで

だいぶ変わる、相手に伝わりやすくなるので、

そういう勉強する機会あるといいなーと、思ったり。。。


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