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  • 執筆者の写真林登

令和3年6月議会における林登の一般質問の全文

更新日:2021年7月4日

林です。

6月議会の一般質問の内容を共有します。

議員になってから必ず質問をしています。なぜか、質問すらしない議員が沢山いることが不思議です。議員は議場での質疑を通して、開かれた場所で行政に意見や指摘をするべきです。


YouTubeでもぜひご覧ください。


ここからは、議事録の荒原稿です。誤字脱字あるかもしれせんがご了承ください。


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○1番(林  登君)

 「市民報徳会」の林です。

 通告に従い、一問一答形式にて質問をいたします。よろしくお願いします。お世話になります。

 まず初めに、職員の不祥事及び職員研修の充実について伺います。

 先月、本市職員による公金の私的流用が発覚し、職員1名の免職の処分を行ったという事案がありました。市は、刑事告訴をする方針であると報道にありましたが、実際に刑事告訴はされるのでしょうか。個人の責任を追求し過ぎると、組織の責任が曖昧となり、組織的な改善の取組が放置されかねません。

 なお、被害額の全額が返還されているとのことですので、被害届の提出のみに処するのが総合的に考えて適切ではないかと考えますが、いかがお考えでしょうか。


○議長(藤本雅明君)

 総務部長 古川正樹君。


〔総務部長 古川正樹君登壇〕

○総務部長(古川正樹君)

 このたびの本市職員によります公金の私的利用という重大な不祥事につきましては、改めまして、市民の皆様に深くおわびを申し上げる次第であります。

 ご承知のとおり、今回の非違行為に対しましては、地方公務員法並びに小矢部市職員の懲戒処分等に関する指針、それらに照らし合わせて判断した結果、当該職員に対しましては、免職という最も重い懲戒処分を行いました。

 また、事犯が発覚してからは、本人や関係者に事実確認を行った後、小矢部警察署に相談をさせていただいておりましたけれども、顧問弁護士とも相談をし、近いうちには小矢部警察署に告訴状を提出する予定でおります。

 このたびの事犯のように、自身が管理している公金を自分のために使用した時点で、原則として刑法上は横領罪が成立することとなります。その後に損害が補塡されたとしても、一度成立しました犯罪が遡って不成立となることはございません。

 さらに、刑事訴訟法の第239条第2項には、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」というふうに告発義務が規定されてございます。

 今回は、市が当事者となりますので、告発ではなく、告訴ということになりますが、告訴しない、そういった対応が市にとって法律上の義務違反に当たることから、法律の規定に従いまして、対処をしようとするものでございます。


○議長(藤本雅明君)

 1番 林  登君。

〔1番 林  登君登壇〕


○1番(林  登君)

 法律の解釈もあるんですが、解釈の一つには、ないと動機の提出が義務であり、ただ、告訴するかしなかの裁量は市のほうにあるという解釈もできるということで聞いております。今回はそういう   にのっとってやるということですけれども、     承知をいたしました。

 次に、不祥事に対する考え方の確認をさせていただきます。

 不祥事などの問題行動は、間違った価値観を持つ例外的な個人が組織内に存在することから起きるのか、それとも、その組織が行う間違ったマネジメントが個人の価値観をゆがめ、不祥事などの問題行動を起こさせるのか。個人の問題なのか、組織のマネジメント、組織の問題であるのか、どちらだとお考えになりますでしょうか。


○議長(藤本雅明君)

 総務部長 古川正樹君。


○総務部長(古川正樹君)

今回の不祥事につきましては、個人の市職員としての基本的な心構えや全体の奉仕者であります公務員としての倫理観の欠如、それから規範意識の欠如、それらに起因するところが大きいと考えております。 一方で、組織として当該職員の管理監督が及ばなかったこと、また、不祥事防止のためのチェック体制が十分に機能しなかったことについても、それが一つの要因であるというふうに考えております。


○議長(藤本雅明君)

 1番 林  登君。

〔1番 林  登君登壇〕


○1番(林  登君)

 今、答弁としては、両方という答弁受け止めました。まさにそのとおりだと私も思っております。この両方でございます。ただ、個人の問題とだけ整理するのではなく、組織が行う間違ったマネジメントがあったと、そういうふうに捉えることが大切であると考えております。

 桜井市長は、提案理由説明や代表質問答弁においても、今後二度とこのようなことが起きないように再発防止に全庁を挙げて取り組むと言われております。再発防止には、組織としてできること、可能な限り、全てやるべきであります。

 専門家によれば、自治体職員の不祥事の多くは、心のバランスを崩した個人が間違った方法で心のバランスを取ろうとするとい動機だそうであります。自己肯定感を失い、何かに依存することで心のバランスを取る、そんな状況をつくらせないためにも、公務員として誇りを持たせ、心理的安全性の高い職場で日々働きがいを感じながら仕事をさせることが重要であります。

 本市の全ての管理職には、それを実践できるだけのマネジメント能力が必要であると考えます。なので、公務員倫理研修と併せて、マネジメント研修を継続的に取り組むことが必要であると考えますが、職員研修についてはどのように改善・取組がなされるのでしょうか。


○議長(藤本雅明君)

 総務部長 古川正樹君。


○総務部長(古川正樹君)

 今ほどご指摘ございました今回の問題は、一個人の問題としてだけ捉えるのではなくて、組織としてどこか気の緩みがなかったか、いま一度、職員の綱紀粛正と服務規律の徹底を図る必要があるというふうに考えております。

 今回の事犯を受けまして、急遽、現金などを取り扱う部署を対象といたしまして、出納員・分任出納員会議、これを開催いたしまして、再発防止の徹底を図るため、事務の流れの再確認を行ったところであります。

 その中で今後の具体的な取組といたしまして、4項目取りまとめております。一つ目には、小まめに入金処理を行うこと、二つ目には、収入日計表及び収入月計表について、出先機関の確認は本庁の担当課が行うこと、三つ目には、申請書や納付書などの関係書類を複数職員で突合すること、そして四つ目には、手書きの納付書については、管理番号を付番いたしました納付書を発行いたしまして、申請書や日計表などと突合しやすくすること、これらのことなど、改善策を取りまとめまして、再発防止に向けて、事務処理手続の徹底を図ったところであります。

 また、管理職に対しましては、毎年、人事評価者研修を実施しております。この中で、部下に対するマネジメント能力の研さんに努めているところでありますが、今年度は、さらにコンプライアンス研修、これを7月に計画をいたしております。そして、法令遵守並びに公務員倫理の周知・徹底、これを図ることで、自らの意識改革だけではなくて、部下への指導育成を促しまして、組織内のルール、それから、社会的常識、社会倫理観、これらを改めて確認いたしまして、組織全体の服務規律の確保、適切な業務遂行、それらにつなげていきたいというふうに考えております。

 いずれにしましても、今後は、二度とこのようなことが起きないよう、再発防止に全庁を挙げて取り組み、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。


○議長(藤本雅明君)

 1番 林  登君。

〔1番 林  登君登壇〕


○1番(林  登君)

 事務処理手続から研修の充実について、詳しく、ありがとうございます。

 少し分からなかったので確認いたしますが、コンプライアンス研修を今回は、今年度においては、今までよりも増加枠としてやるということですが、これは、どれぐらい、何時間ほどの研修を行うのか、また、これは、これからコンプライアンスの研修が継続的に必要だと思いますが、これは、今年度限りであるのか、それと来年度以降も継続的に実施していくという考えなのか、どちらかをお伺いいたします。

○議長(藤本雅明君)

 総務部長 古川正樹君。

○総務部長(古川正樹君)

 基本的に管理職に対する研修というところで、対象者は管理職全員というふうに考えてございますし、このような不祥事もございましたので、今後とも継続的に実施をさせていただきたいというふうに考えております。

 以上です。


○議長(藤本雅明君)

 1番 林  登君。

〔1番 林  登君登壇〕


○1番(林  登君)

 今後、二度とこのようなことが起きないよう、公務員倫理研修と併せて、マネジメント研修、そういった研修をしたり、精力的に取り組んでいただくようお願いをいたします。

 次の質問に移らせていただきます。

 男性職員に対する育児休暇の取得促進についてであります。

 男性が育児休業を取得しやすくなる制度を定めた育児・介護休業法の改正法が今月3日、衆議院本会議で成立しました。取得率僅か7.48%、しかも1週間内の短期間の取得が7割という男性の育児休暇がこの2021年を節目に変わろうとしています。

 男性の育児休暇取得が進まない原因となっているのは、男性は育休を取りづらいなどの職場の風土の問題に加え、一度に長期休業をするのが難しかったり、育休中に収入が減ったりすることもハードルになっていると言われております。改正法では、こうした実態に応えるため、新たな制度の開設や変更がなされております。

 初めに、本市役所職員男性職員の育児休暇取得率についてお聞きいたします。


○議長(藤本雅明君)

 総務部長 古川正樹君。

〔総務部長 古川正樹君登壇〕


○総務部長(古川正樹君)

本市における男性職員の育児休業の取得状況につきましては、平成28年度から令和2年度までの各年度における取得率になってまいりますが、女性職員が全ての年度におきまして100%である状況に対しまして、男性職員は、平成29年度が16.7%、それ以外の年度につきましては、取得実績はございません。


○議長(藤本雅明君)

 1番 林  登君。

〔1番 林  登君登壇〕


○1番(林  登君)

 ある調査によると、富山県内の市町村における男性職員の育児休業取得率が高いのは、高岡市の29.6%、次に黒部市、滑川市が25%であったと聞いております。なぜ県内でこれほど違いがあるんでしょうか。市内の民間企業においても、もちろん男性従業員の育児休暇取得率向上を期待いたしますが、まずは、小矢部市役所が男性の育児休業取得を積極的に促すべきだと考えます。

 育児・介護休業法の改正内容から考えれば、妊娠や出産を申し出た職員に制度の周知や取得の意向確認、これを必ず行うこと、そして、生後8週間を対象とした出生時育休を新設すること、1歳までに育児休業を2回に分割して取得できるようにすること、先ほどの生後8週間の育休も含めて、子供が1歳になるまでに、男性は大体4回、女性は2回に分けて育休を取得できるようにすること、申請期限についても、これまでは1か月前の申請が必要でありましたが、2週間前に変更、加えて、育休を取得できなかった働いて1年未満の非正規雇用についても育休を取得できるようにすること、これらの改善が求められますが、本市においては、具体的にどのように取組を進め、男性も女性も育児休暇を取得しやすい環境をつくるのでしょうか。


○議長(藤本雅明君)

 総務部長 古川正樹君。


○総務部長(古川正樹君)

このたび、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、これが改正されまして、子の出産直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設や育児休業を取得しやすい雇用環境整備等の措置が講じられました。

 この法律につきましては、公務員への適用は大部分が除外されております。公務員の育児休業等の取得に関しましては、地方公務員の育児休業等に関する法律と各自治体の条例に基づき運用をされておるところでございます。

 公務員の育児休業につきましては、取得期間は最長で子の3歳の誕生日の前日まででございます。取得回数は1人の子につきまして1回でありますけれども、計画書を提出して申し出る場合、そういった場合については、最初の育休から復帰後3月以上勤務されますと、再度取得が可能となっております。そういった意味では、現行制度の下でも育休の分割取得、これが可能となってまいります。

 しかしながら、改正法にもありますように、男性版育休の申出期限の短縮とか、あるいは産後8週間内での分割取得、並びに有期雇用労働者の育児休業取得要件の緩和、こういったものにつきましては、公務員と民間労働者では取扱いが異なっております。そのことから、今後、国などのほうで行われます法改正の動向、これらを参考に検討してまいりたいというふうに考えております。

 先ほども答弁いたしましたが、本市の男性職員の育休の取得率は低調な状況にございます。一般的に男性が取得をためらう要因といたしましては、収入面への懸念、そのほか、職場の雰囲気を挙げていらっしゃる、そういった意見も多いと伺ってございます。

 これらの不安要素を解消するために、休暇制度等の周知がおっしゃるとおり重要であるというふうに考えてございます。現在、職員向けには、「妊娠・出産・子育てガイドブック」、そういったものを作成しておりますけれども、その中で休暇取得による男性の育児参加、そういったものも含めまして、周知を図りながら、職員のやりがいや充実感を感じながら働くことができる、そういった職場の実現に向けて、積極的に推進してまいりたいというふうに考えております。


○議長(藤本雅明君)

 1番 林  登君。

〔1番 林  登君登壇〕


○1番(林  登君)

 もちろん公務員と民間の企業で法律が違うことは分かりますが、または、民間企業にもそういったものを適応するに当たって、まずは本市が見本になるような取組をするべきだと考えております。そして、本市市役所職員こそ育休を取得して、より子育てをしやすい環境づくり、そういう風土を自然体でつくっていくべきだと考えております。

 まず、今なかなか  がないということですが、一つだけ具体的にお聞きしますが、育児休暇取得の際に直接声がけをして意向確認というのは、民間では、大きい企業では義務化されていきますが、本市において、これだけして意向確認というのは、やはり本人も申入れしにくい部分もあると思いますが、こういったのを直属の上司、課長なり、上司から確認することは大事だと思いますが、そういった取組や対応のお考えはありますでしょうか。


○議長(藤本雅明君)

 総務部長 古川正樹君。


○総務部長(古川正樹君)

 おっしゃるとおり、現在の社会環境もそういった傾向が、法律の改正の趣旨にもございます。そういったふうに管理職自らがそういった情報をキャッチしながら、人事管理のシステムの中には、ある意味、管理職が職員の意向を確認する申告制度も準備してございますので、そういった中でそういったご希望を吸い上げながら、それが人事担当部署と、いろいろと管理職が調整して、取りやすい環境、そういったものを形成していくように、今後取り組んでまいりたいと、緊急に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

 以上です。


○議長(藤本雅明君)

 1番 林  登君。

〔1番 林  登君登壇〕


○1番(林  登君)

 ぜひ、育児休暇の取得率、これが向上するように取組をお願いしたいと思います。

 次の質問に移らせていただきます。

 次の質問は、公民館の管理運営についてであります。

 さきの3月定例会中の予算特別委員会において質問しました公民館職員の給与に関してであります。どういった内容であったかといいますと、公民館職員が所定の勤務時間を超えて勤務、労働している事実があり、担当課もアンケート調査などからその実態を把握しながらも、本来支払うべき賃金を支払っていないのではないかと指摘をさせていただきました。

 当時の文化スポーツ課長の答弁は、勤務条件通知書に時間外労働はないものと記載していることを理由に、教育委員会として支払いの義務がないという見解を述べられました。

 全く私の見解が違うという話がありましたので、最後に労働基準監督署に確認をすることをお願いしておりました。労働基準監督署ではどういう見解だったのでしょうか、教えてください。


○議長(藤本雅明君)

 教育長 野澤敏夫君。


○教育長(野澤敏夫君)

 今ほどご指摘のように、令和3年3月予算特別委員会におきまして、令和2年度に係る公民館職員の時間外勤務における質問をいただいた後、労働基準監督署に確認いたしました。

 その中では2点ありまして、まず一つは、定められた勤務時間以上に公民館業務として勤務している実態があれば、それは報酬を支払う必要があるということを確認しております。

 また、今後は、勤務ローテーション制を導入することで、公民館行事に伴う勤務時間の変動調整を行う方法の導入を検討するべきであるという助言をいただいたところであります。この助言を受けまして、令和3年度からは、公民館職員の方は、勤務シフト表を毎月作成いたしまして、勤務予定を明確にした上で勤務していただき、公民館長の確認の下、毎月の勤務管理を公民館内で行っていただくよう、公民館長会議でお願いしたところであります。


○議長(藤本雅明君)

 1番 林  登君。

〔1番 林  登君登壇〕


○1番(林  登君)

 公民館勤務として勤務をしていたことについてはということだったんでありますが、これは前回の予算特別委員会のときもそうなんですが、そもそも公民館の勤務としての労働をしているというふうに私の調査の中では、複数の公民館の職員から聞き取り調査を行っております。なので、市制公民館職員として勤務をしている、所定労働時間を超えて時間外の労働を公民館の勤務として行っている実態があるというふうに認識をしておりますので、そのためには、労働基準監督署が言われるように、支払いの義務が発生するのではないかと考えているわけであります。

 なので、前回予算特別委員会の際にも話しておりましたが、当然所定の時間を超過した分の調整をしたことについて、前回予算特別委員会での答弁は、異なった認識によって提出された書類、勤務実績表の書類について、訂正をいただいたケースがあると答弁をいただきました。それは、直してもらっているわけですね。

 しかし、今の局長答弁からすると、恐らくこれは、公民館の職務ではないもの、以外のことをしているケースがあるということなのかというふうに言っているのか、少し思いましたが、しかし、実際には、公民館職員として、超過した勤務のものを実績で載せて提出をしたものでありますので、と聞いておりますので、今の労働基準監督署の指導内容からすれば、勤務超勤通知書に時間外労働があるないということは一切関係なく、でしたらば、公民館勤務として行っている場合は支払いの義務があるということだと思います。なので、勤務実績と異なる過少な勤務実績を実は報告させていたということだと私は認識しています。なので、所定の労働時間を超えて、実際に勤務、労働した時間案件について、これは、実質的には無報酬として扱われており、いまだに一切の給与・賃金を支払われていないという認識なんですが、そういった認識で間違いないでしょうか。


○議長(藤本雅明君)

教育長 野澤敏夫君。


○教育長(野澤敏夫君)

 公民館職員をはじめとする会計年度任用職員の方につきましては、勤務条件通知書に、これを見てください、月単位の勤務時間を記入しております。その時間内で勤務をしていただいております。公民館職員の方々の勤務時間数は、業務内容に応じた勤務時間数として定めているものでございまして、その通知書には、時間外勤務はないという条件で勤務をいただいているところであります。

 したがいまして、仮に業務の都合で勤務シフト表で設定した予定勤務時間を超えて勤務した日があった場合には、先ほど申しましたように、公民館長と協議の上、別の日にシフトを変更することで調整していただく、そういうことで      。

 なお、公民館職員の方からは、実際には、公民館業務以外に地区の振興会などから依頼されている業務を行っている場合もあると聞いていることから、単に在館時間をもって勤務時間数とするのではなく、そのような地区の業務は勤務実績に含めず、報告していただきたいという訂正を依頼したことはあります。

 したがって、勤務実態と異なる過少な勤務実績を報告させるという事実はございません。これらのことにつきましては、公民館職員の方々に再三お伝えしておりますので、皆さんにご理解いただいているものと認識しております。


○議長(藤本雅明君)

 1番 林  登君。

〔1番 林  登君登壇〕


○1番(林  登君)

 実際に昨年の公民館の勤務時間の事例を紹介いたします。ある公民館の昨年6月の実績であります、令和2年の。

 館長の所定労働時間は、月12時間のところ、6月は、実際は30時間の出勤時間。今、教育長言われる答弁では、出勤時間イコール勤務・労働時間ではないというところでの認識をしているということでありましたが、この出勤時間は、無駄に出勤しているわけではなく、公民館職務として出勤しているという認識というふうに聞いております。なので、12時間の勤務予定、通しで30時間なりますので、18時間分は勤務実績表に載せずにいたというふうに聞いています。

 主事の方は、所定労働時間、月19時間のところを実際は48時間の勤務実績であったと聞いております。こちらも支給調書に記載ができず、29時間分の支払いがされていないと聞いております。

 指導員の方は、所定労働時間、月81時間のところ、83時間が勤務実績であったと聞いております。こちらも2時間分が支給調書に記載ができず、支給、実質受けていないという形だと聞いております。

 あくまで1月の一例でありますが、恒常的にこのように多くの公民館で同様に所定労働時間超えた分を担当課に申告できずにいると聞いております。実際、職員の方から何名か話を聞きますと、今のように勤務内容に応じた時間数で勤務条件通知書が出されているという認識はなく、決められていることは承知していますけれども、実際の自治体と乖離しているというふうに話を聞いております。

 なので、今の6月の例においても、労働基準監督署の指導内容からすれば、公民館の職務として、今の労働をしているわけでありまして、こちらは、労働は実際はあるということで支払いの義務があると思いますが、いかがでしょうか。


○議長(藤本雅明君)

教育長 野澤敏夫君。


○教育長(野澤敏夫君)

 まず、会計年度任用職員の給与でございますけれども、これは、地方公務員法の改正によりまして、令和2年度から公民館職員も適用されたものですが、これまでの年額報酬から、この法改正によりまして、時給制に変わっております。

 このため、令和2年度からは、公民館長から公民館職員の勤務実績を報告いただいているところであります。公民館職員個人ではございません。公民館長は、職員の指揮監督が業務の一つでありまして、公民館長の指示の下、勤務時間の割り振りがあり、   ありますし、その結果、市からお願いしている時間で勤務されている事例が報告されているところでございます。

 先ほど申しましたように、市からの依頼業務につきましては、市から報酬等を支払うことはございません。各自治振興会等におきまして、それぞれのやり方を取られていると聞いております。

 なお、公民館業務であるか、地域の依頼業務であるかの判断が難しいケースもあるのではないかと思われますでしょうから、改めて各公民館長に聞き取りを行いました。その結果、令和2年度におきましては、公民館業務について、勤務条件通知書の勤務時間を超える勤務実態があったという報告は受けておりません。令和3年4月開催いたしました公民館長会議におきまして、全公民館長に再度確認を行いましたところ、既に報告したとおりであるとの回答でありましたので、このことから、令和2年度におきましては、時間外勤務の実態はないものというふうに考えております。


○議長(藤本雅明君)

 1番 林  登君。

〔1番 林  登君登壇〕


○1番(林  登君)

 公民館長会議等では、公民館長から、公民館長、今紹介したとおり月12時間の勤務時間しか所定はございません。一番短い勤務時間でありまして、公民館長からは、こんな勤務時間、一番短い館長がどうしてほかの職員の管理ができるのかといったことを公民館長会議で、そういった場で一応、そういったことを言われた方がいたというふうに聞いております。

 どうも、私も、公民館長の方々はあまりこういうことは言いたくないようでありますが、主事や下の職員の方の中では、仕方なく勤務時間に合わせているんだという声も聞いております。しっかり実態と、実際僕が聞きますと、しっかり再度、館長だけではなくて、1人、主事など等にもちょっとヒアリングをしていただきたいなと思っております。

 実際に、例えば、今ハイサンをされたということでありましたが、    せいにおいてもただ計画を記載したものを、まだ年度、その月終わった後に    ないかということを報告しているということでありましたが、実際はそれが何か電子的な記録    ではないので、実際に勤務したかどうかというのは、把握、実際は、館長が管理するんだということあれば、館長の責任だということでありますが、仲間にしては把握しにくいのか、若干なデータで把握すること難しい現状となると思っています。

 そして、館長も勤務時間短いし、   1人で、実際にシフト表を確認して、市が館長以外の職員がされていることは多いかと思っております。なかなか館長のほうからは、勤務時間超えるなということを市から言われているし、教育委員にも言われているし、                  が、どうも実態とは違うものを報告してしまっている、それをしようがないねというふうに言っているような実態があるというふうに承知をしております。

 その辺を再度確認がしたいんですが、お願いできますでしょうか。


○議長(藤本雅明君)

教育長 野澤敏夫君。


○教育長(野澤敏夫君)

 公民館長は、先ほど申し上げましたように、公民館職員の指揮監督を業務としております。それは、全て公民館職員が働いているときに同席を求めるものではありません。   、公民館職員同士の話合い、この日は公民館主事の人が何時から何時までこの仕事をしてくださいね、この日は指導員がしてください、そういうことを、公民館の職員全体で話し合って、その結果、勤務されたことを確認、それが公民館長の責務であります。

 したがって、どの職員がどれだけ働いていたかということについては、公民館長がしっかりと把握し、指示をし、その下に働いている。そういう手順が普通でありまして、公民館職員1人が、私はこれだけ働いてきましたから、これだけの賃金くださいということを申し立てることを全てです。それが認められている。そういうものではなく、組織として、責任者がしっかりとこれだけ働きましょう、働いてくださいねということをお互いに話し合って決めていく、そういうことが実は、教義的には社会とか組織として当然のことだというふうに思っております。

 しかしながら、今ほどいろいろとご指摘もありましたので、私は、整理、再三再四確認を公民館長から、今ほど申し上げたように何人も確認をしてきてありますので、必要があれば、もう一度さらに確認することはできます。


○議長(藤本雅明君)

 1番 林  登君。

〔1番 林  登君登壇〕


○1番(林  登君)

 再度、館長がその職員より、主事等に確認をしていただきたいと思います。主事と指導員ですね。直接聞き取りをしていただきたいと思います、ということをお願いをします。

 ただ、問題の本質は、いかに本市における社会教育を充実したものにするかということであります。社会教育法第32条には、公民館の運営の状況に関する評価を行い、改善に努めなければならないとされています。また、第32条の2では、運営状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならないとされています。

 本市の公民館では、どのように運営の状況について評価・改善を行い、どのように情報を提供されているのでしょうか。


○議長(藤本雅明君)

教育長 野澤敏夫君。


○教育長(野澤敏夫君)

 公民館の運営の評価と改善、あるいは情報提供の方法につきましては、まずは、ほとんどの公民館で公民館運営審議会が開催されております。その審議会は、地域住民、その他の関係者の方が、幅広い関係者の方々が委員となっておられまして、各公民館の事業に関する事業報告、あるいは決算報告、行事予定など、それらの議題に対しまして、それぞれ後々で評価・改善についての審議がなされているところでございます。

 また、実際の活動につきましても、公民館ごとに公民館だよりなどを年に数回発行されまして、地域住民に対して、広く情報提供を行っておるということでございます。

 さらに、教育委員会におきましては、公民館の利用状況、公民館でのいろんな実施事業につきまして、毎年、「わたしたちの社会教育」という冊子を刊行いたしまして、これを市ホームページ上にも掲載して、広く情報提供を行っているところでございます。


○議長(藤本雅明君)

 1番 林  登君。

〔1番 林  登君登壇〕


○1番(林  登君)

 各地区の公民館でそういった運営審議会等をされておりますが、どの程度、私、各地域見ていますと、主には事業計画と予算案のをやったり、そういった あと、内容で予算やっていますし、評価というのは、なかなかそこに入っていきにくい、していないなというふうに感じております。

 また、そこで提案でありますが、公民館の運営状況を可視化できるように、公民館が担う社会教育法第20条に明記されている公民館の目的に立ち返った評価項目を設定し、評価シートを作成し、記入して、事業評価などを点数化するなどして、明確なそういった評価を行い、公開をしていくべきだと考えますが、いかがお考えでしょうか。


○議長(藤本雅明君)

教育長 野澤敏夫君。


○教育長(野澤敏夫君)

 公民館の運営につきましては、地域住民の方々の意向をより的確に反映したものとする、そのように努めるべきであります。そのような意味におきまして、さきに申し上げましたように、運営状況の評価・改善を目的として、地域ごとに公民館運営審議会を開催する一方、公民館だよりの発行などによって、広く地域の方々へ情報提供に努めていくことは重要な取組と認識しているところでございます。

 したがいまして、公民館運営状況の可視化につきましては、そのよしあしを評価をして、それを公開するという方法ではなく、現在行っている方法を基本として、今後の公民館活動の一層の充実と広がりを図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。


○議長(藤本雅明君)

 1番 林  登君。

〔1番 林  登君登壇〕


○1番(林  登君)

 いずれのやり方を取るにしても、社会教育として公民館しっかり機能すること、これが一番でございますので、しっかりそれに向けた取組を続けていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

 次の質問に移ります。

 GIGAスクール構想と教員の働き方改革であります。

 前回3月議会においては、令和元年度の教職員の時間外労働についてお聞きいたしましたが、昨年度令和2年度、令和3年度の4月、5月おける小中学校の教職員の時間外労働の実態についてお聞きいたします。

 また、昨年度と今年度の4月、5月含めて、一番時間外労働の時間が長かった教職員は何時間であったのか。さらに、過労死ラインと言われる月80時間や月100時間を超える時間外労働をした教職員はいたのでしょうか、お願いします。


○議長(藤本雅明君)

教育委員会事務局長 中村英雄君。

〔教育委員会事務局長 中村英雄君登壇〕


○教育委員会事務局長(中村英雄君)

 私のほうからは、教育委員会の時間外労働の実態についてということで、令和2年4月の教職員の平均時間外労働時間数は30.4時間、5月は14.6時間でありました。これに対し、本年度4月が56.1時間、5月は53.4時間となっております。

 なお、令和2年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、4月末から5月末まで休校措置を取っていたことから、単純に比較することはできないものと考えております。

 参考までに令和元年度の4月、5月の平均時間外労働時間数として、両月とも70時間でございました。これらと本年4月、5月の時間数を比較しますと、約2割の減少が見られることから、全体的には、教職員の長時間労働に関する改善が進んでいるものと考えております。

 また、昨年4月から本年5月にかけて、月ごとの労働時間数で最長であった者は、教職員の労働時間数、本年4月の150時間を超える勤務でありました。

 次に、全体の状況といたしましては、令和2年度につきましては、教職員121人のうち、月80時間超えが月平均で8.6人、月110時間超えが月平均3.5人でありました。令和3年度につきましては、教職員127人のうち、4月と5月の2か月間ではありますが、月80時間超えが月平均13人、月100時間超えが月平均12人となっております。先ほどと同様、令和2年度は長期休校があったことから、令和元年度と比較した場合で言いますと、令和元年度につきましては、教職員127人のうち、月80時間超えが月平均16.8人、月110時間超えが月平均13.8人となっていたことから、月80時間、あるいは月100時間を超える職員数の人数についても改善が進んでいるものと考えております。


○議長(藤本雅明君)

 1番 林  登君。

〔1番 林  登君登壇〕


○1番(林  登君)

 大変ひどい実態であるということがよく分かりました。教職員の皆さんは、基本給に4%を支払う代わりに時間外手当が支給されません。4%といえば、8時間の時間外労働に値するものというふうに計算されているものであります。今までこれだけのたくさんの時間外労働をしても、それですぐ、給料は合法的に教師の皆さんはもらっていないという実態であります。

 そんな中で、GIGAスクール構想というものでタブレットや1クラス1台モニターの電子黒板が購入されておりますが、どちらも活用はしっかりとされているのでしょうか、現状を教えてください。


○議長(藤本雅明君)

教育委員会事務局長 中村英雄君。


○教育委員会事務局長(中村英雄君)

今月上旬に市内小中学校に対してタブレットや電子黒板の活用状況についてのアンケートを行っております。そのアンケートによりますと、まず、タブレットについては、児童生徒が調べ学習に気軽かつ意欲的に使用したり、タブレットのドリル演習を楽しんで取り組むなど、児童生徒の学習意欲の高まりや主体的な学びに大きく寄与しているとの回答が多くありました。

 電子黒板につきましては、写真や絵図、動画といった視覚に訴える情報を大きく提示することで、児童生徒が分かりやすく、授業に集中するようになったとの意見が多く、児童生徒の学習理解の向上につながっているものと考えております。

 また、黒板にはその授業の課題を板書し、固定して示すことで、常に今何を学習しているのかを振り返りさせつつ、電子黒板で問題の解き方を動きをもって示す授業も多く、黒板と電子黒板を併用した構造的授業が展開され始めていることは、児童生徒のより深い学びにつながっているものと評価しているところでございます。

 一方、教員においても、児童がタブレットに入力した意見を電子黒板に飛ばして表示するなどにより、児童生徒全員の意見集約がしやすくなり、「授業・指導法の幅が広がった」、「全員参加の授業となっている」、「情報を気軽に提示できて大変便利である」、「授業準備の負担が軽減された」といった意見が多くあったことから、今後、さらなる効果的な活用を期待しているところであります。


○議長(藤本雅明君)

 1番 林  登君。

〔1番 林  登君登壇〕


○1番(林  登君)

 非常にすばらしい取組をされているというふうに認識をいたしました。それだけ、教職員の皆さんが時間外労働、100時間、80時間超える時間をしながら、準備をされたんだなというふうに感じました。

 非常にうれしい話ばかりでありましたが、ほかの市町村では、通信環境の課題があったというふうな報道もされております。通信が途切れたり、ネットワークの検証が十分ではなかったという事例があったというふうに報道もありましたが、本市では、そういったことは一切ないのでしょうか。


○議長(藤本雅明君)

教育委員会事務局長 中村英雄君。


○教育委員会事務局長(中村英雄君)

 通信環境は、  の通常、外の条件の関係上、職員室や校長室のほうにWi-Fi設備を設置しておりません。その辺でちょっと学校の先生は不便を感じておいでますので、早速校長室とか職員室のほうにWi-Fiが届くように対応をしていただいています。


○議長(藤本雅明君)

 1番 林  登君。

〔1番 林  登君登壇〕


○1番(林  登君)

 そういった課題などを吸い上げていただいて、    対応いただきたいと思います。ほかにいろいろな説明があった中で、職員室でやっていたことが準備ができなくて、自分の教室につながっていなかったといったことも   あると思いますので、ぜひ早期にお願いをいたします。

 そして、これだけの時間外労働をしながら、今ほど答弁にありましたように、ご自身の授業でどういうふうに取り組んでいくのか、どういうふうに見やすく、子供たちに分かりやすいような授業にICT、タブレット、電子黒板を活用してやっていくのか、そういった授業づくり、教材研という言い方をしますが、そういったことを今までなかったものというか、増えていくということでありますので、かなり苦労されているのかなというふうに感じております。

 どのようにこの教員の時間外労働を毎月上限45時間、年間360時間に抑えながら、GIGAスクール構想をよりいいものにしていくのか、ただ、全体設計する人材だったり、人的な資源の投入が急がれると思います。圧倒的に先生方は時間かけてやっていますが、かなりの、過労死ラインと言われるラインを超えて労働しているわけでありますから、これ、すぐに改善をしていかなければいけないわけであります。まだ人的支援が圧倒的に不足をしています。そして、知識、ノウハウ、一生懸命皆さん勉強されて、教職員の皆さん、されていると思いますが、知識、ノウハウ、ICTの知識、ノウハウは相当知っていると思います。こういったことを教育委員会としてそのように認識しているのでしょうか。

 また、一方で、富山県の教員採用試験の倍率は過去最低を更新しています。採用は県ですが、実際に働くのは市長村の小中学校です。時代錯誤な労働環境をいつまで本市の教育委員会は認知して、それを続けていくのでしょうか。いつ断ち切るのですか。今の学校教育は、子供たちにとって好ましい状況でしょうか。具体的かつ即効性のある解決策を提示、お願いしたいと思います。


○議長(藤本雅明君)

教育委員会事務局長 中村英雄君。


○教育委員会事務局長(中村英雄君)

GIGAスクール構想を踏まえたICT教育の推進に向け、本市では、各学校にICT支援員を配置し、人的資源を補うとともに、市内全校から選出された教員で構成するICT調査研究委員会を今年度も引き続き設置し、個別の研修やICT機器を使用した授業の公開、先進校の視察、全体的な講演会などを開催することにより、教員のスモールステップの積み重ねによる知識やノウハウの底上げを図ることとしております。そのノウハウの蓄積が、時間外労働の削減に今後つながることと考えております。

 また、小学校教員の時間外勤務の主な要因の一つとなっている授業準備と成績評価などの校務事務については、校務支援システムの効果的な使用を促進し、事務の効率化を図るとともに、ICT支援員がタブレットや電子黒板を使用する授業計画の策定や教材作成を支援するなど、サポート体制の充実に努めることで、授業準備に係る負担を軽減してまいりたいと考えております。

 一方、中学校教員の時間外勤務の主要因となっている部活動については、引き続き部活動指導員やスポーツエキスパートを配置するなど、教員の負担を軽減する施策を継続実施しているところであり、さらに、本年度開催予定の部活動のあり方検討委員会の中で、地域移行などを含めた部活動そのもののあり方について広く検討を進めることとしています。

 なお、最も学校現場が求めている教員の配置増については、全国都市教育長協議会や全国市町村教育委員会連合会、全国都道府県教育委員会連合会を通じて、今後も粘り強く要望してまいりたいと考えているところでございます。


○議長(藤本雅明君)

 1番 林  登君。

〔1番 林  登君登壇〕


○1番(林  登君)

 対策を具体的にありがとうございます。

 当対策を実行していくことで、これは本当に、例えば令和4年度、令和5年度においては、上限45時間、年間360時間の時間外労働を減らすことはできるとお考えでしょうか、答弁をお願いします。


○議長(藤本雅明君)

教育委員会事務局長 中村英雄君。


○教育委員会事務局長(中村英雄君)

 この件につきましては、私どももいろいろ支援方策を        ことでございまして、即効でというところでは、なかなか難しいという考えでは、しかしながら少しでも時間外軽減に向けて、教育委員会も先生と協力して、前進しながら、減らす方向で考えていきたいと思っております。


○議長(藤本雅明君)

 1番 林  登君。

〔1番 林  登君登壇〕


○1番(林  登君)

 しかし、一つそんな中で、逆に負担になるんじゃないかと思われることがあります。ICT調査研究委員会は、教職員から選ばれた方で構成しているということでありましたが、今ほどありましたように、月80時間、100時間の時間外労働をしている中で、そういったICT調査研究委員会で、またほかの業務がさらに加わっていく、そうした中で、負担の増に逆につながっているんではないかとも思いますが、そういう点はいかがでしょうか。


○議長(藤本雅明君)

教育委員会事務局長 中村英雄君。


○教育委員会事務局長(中村英雄君)

 今、ICT調査研究委員会のほう、学校から1名ずつ出していただいています。また、教育委員会の職員1人入っています。全部で10名で、教育センターのほうで事務局を受けてもらっていただいています。

 その中で、学校から1名ずつ代表という形で出していただいておりますので、出られる時間については、学校全体でシェアするというか、カバーしていただきたく考えております。


○議長(藤本雅明君)

 1番 林  登君。

〔1番 林  登君登壇〕


○1番(林  登君)

 カバーをできている状態というのは、カバーをできていれば、平均何十時間の残業もないというわけでありますので、カバーし切れていない、負担がなるべく、負担のプラスにならないように調整をされているかと思いますが、負担の軽減にはなかなかつながっていかないというふうに思います。なので、しっかりそういった知識のある方を、やはりICT支援員の方ですね、そういった知識のある方に協力していただいて、なるべく早く教材準備と授業準備の時間が少しずつできるようになるような、そういったシステムになっていったらどうか、そういった具体的な効果見られるような施策を展開をしていただきたいと思います。

 でなければ、これ本当に過労死ラインというものを超えて、これが、1か月でも80時間、100時間を超えると過労死、その後に亡くなった後で過労死として、もう認定されていくわけですが、過労死、可能性が高いというラインでありますので、これ非常に問題であります。

 なので、今すぐこの上限45時間、せめて年間360時間という時間外労働の時間になるようにしっかりと対応していただきたいと思います。今後も注視をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 本日は、職員の不祥事及び職員研修の充実について、男性職員に対する育児休暇の取得促進について、公民館の管理運営について、GIGAスクール構想と教員の働き方改革について、4つの項目について質問をさせていただきました。全て人に関わる質問でありました。最良の市民サービスは最良のマネジメントによってもたらされると考えています。組織というのは、幾ら優秀な人間が集まってもよい結果は出ません。全ては組織のマネジメントです。マネジメントによって、個人個人のやれるモチベーションや限られた資源の中で個人個人が出すことのできる成果、いわゆる生産性が向上していくのです。

 本市が最良のマネジメントを目指して、全庁挙げて取り組むことをお願い申し上げ、私の質問は以上で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。


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