11/22(議員82日目)
こんばんは。
小矢部市議会議員 林登です。
22日は、お勉強デイです。
「所有者不明土地問題」の現状と課題。
熊本地震の復興を進める中で、
土地の所有者や相続人と連絡がつかず、
地震で傾いた空き家の解体ができない事例が
熊本市だけで50件を超えたという。
また、土砂崩れ現場では、
熊本県内外に分散する相続人46人と
連絡、調整が難航し、県が補強工事に
着手できないまま2年が経過したという。
これでは、復興がいつまでたってもできない。
これらの要因は、相続未登記の問題。
土地や家屋の所有者が死亡すると、
新たな所有者となった相続人が、
名義変更を行うが、これは任意である。
そして、私も今年祖父が亡くなり全て、
家屋、土地の相続をし、登記を行ったが
これがまた費用がかかる・・・
数10万円かかりました・・・。
費用が高いことも登記をしない
一因かもしれませんね。
そもそも、日本の土地の所有・利用実態を
把握する情報基盤が、不十分だという。
不動産登記簿、固定資産台帳、農地台帳など
目的別に各種台帳は作成されている。
だが、その内容や精度は様々で、
一元的に情報を把握することはできない。
1相続登記のあり方
自治体で独自の工夫を行っている事例もある。
相続登記がされていない土地については、
毎年4月に納税義務者に発送する
課税明細書に、「未相続」と表記するようにし、
それにより相続登記が徐々に増えているそうだ。
これは小矢部市でも参考になりそうである。
2受け皿づくりの必要
所有者が維持管理しきれなくなった土地については、
できれば「皆のもの」に戻したり、新たな売買・
利用方法を斡旋できる仕組みがそろっていること
が望ましいという。
しかし、現状では不要な土地を寄付したり、
そういうことは難しい。
鳥取県日南町では、不在村者の土地の寄付
受け入れに試験的に着手し始めた。
試験的に5名程度を選出し、受け入れ条件の
整備を進めているという。
3土地情報基盤の在り方
政府の基本方針では、登記簿と戸籍等の
連携システムの構築をはじめ、
現在ある各種台帳を有効活用し、
情報連携の精度を高めて行くことが求められている。
大阪府寝屋川市の職員が2017年に立ち上げた自主研究グループである。
所有者不明土地問題の解消方法を固定資産税の滞納整理の
観点から調査し、実際の起案文書や様式、参考資料等も
豊富に含んだ報告書を発表するなど、自治体職員にとって
役に立つ情報を発信している。
これら123の観点が今後より
求められていきます。
熊本地震の復興を事例にみても
土地の管理不全によって生じる不利益は、
所有者だけでなく、場合によっては
所有者以上に、地域住民へと及んでいく。
こうした犠牲に鑑みれば、土地の所有者は、
自己の利益のためならず、公共の利益の
ためのみならず、公共の利益のためにも、
土地を適切に管理し、権利を明確化する責務を
負っているといえる。
平成30年6月6日、参議院本会議において
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が
可決、成立し、同月13日に公布された。
対象とする土地を
「相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定め
る方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を
確知することができない一筆の土地」とし、
探索の詳細については政令に具体的に記載されている。
・登記事項証明書の交付の請求
・住民票、戸籍、固定資産課税台帳などの
公簿書類に記載された情報の提供の請求
・一定範囲の親族等への照会
これらを軸に規定する見込みである。
所有者不明土地法には、地域住民のための
公共的な事業の実施のため、特定所有者不明土地に
使用権を設定し、一定期間利用できることとする
新制度「地域福利増進事業」が創設された。
ということだが、
しかし、これらの法律と、実際の現場でどう使うか
とても理解・活用を自分自身でやるには、
かなり頭を使いますね。難しい。
平成30年5月には、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」
が成立した。
また、平成30年5月には、
「森林経営管理法」が成立し、
所有者不明森林も含め、森林の経営管理を
進めるための制度が創設された。
って能書き垂れるのは良いが、すぐには、使えなそうですね。
一番未熟で無知な議員なので、兎にも角にも勉強をしてみます。
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